0756名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/08/20(日) 11:23:08.93ID:BszZZigz >>755 書面によらない契約のみ民法552条の適用を受けるという考え方がおかしいんだよ。 ゴタクはいいから、契約者死後も受信契約が継続してると認められ死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。