ある時は債務、またある時は債務債権
色々都合よく引用してさも受信契約に相続権があるように印象操作してるが
今のところ離婚BBAが提示したソースのようなものと、離婚BBAが主張している感想文とは
全く結びついていない

どの部分が受信契約が相続されるのか全く示されていない

ここまで必死で粘着するのは何なんだろう?