>>768
1、電子契約法の制定により「正当な手続きを踏めば」署名捺印による文書での契約と同等の
2、書面によらない契約(ルールなし)のみが民法の優先的な適用となり、書面によるものは契約内容に準ずるため
民法の優先的な適用がない

これでわかる??