0786名無しさんといっしょ垢版2017/08/20(日) 13:30:49.87ID:ZX5GAbwc 口約束で「100万円あげるよ」と言った事は何時でも撤回(契約解除)できる これが書面によらない契約 同様に、故人との約束で「100万円もらう」と口約束(書面によらない契約)をしたという人が現れても これは民法の定めにより断れるというのが552条 相続人はこうして正当に契約解除するわけ