0788名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/08/20(日) 13:34:38.40ID:BszZZigz >>786 民法552条に「書面によらない契約に限る」なんて文言は書いていません。 ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。