>>793
ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。

>>794
証明責任はお前にある。とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。

>>795
と、根拠無く否定するしかできないんだな。

>>800
>>789