>>805
反論も何もない
>>753 は定期給付の贈与の様な扱いであることや片務契約の様なものであることは一生懸命根拠を示しているが
肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない
後半はその思い違いに沿って強弁しているだけ
だから何度も受信契約(及び発生する債権)に民法を適用する必要がある
「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ
これが出てこない限り、嘘ハッタリで一蹴するだけなので反証する必要は全くないわけ

契約の相続を問題にした際に、受信契約の資産価値判定とかは特に問題とはならないのにそれだけに拘る理由は何??