>>816
>肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない

そもそも民法552条を適用するにあたって書面によらない契約である必要性が無い。
従って書面によらない契約である事を示す必要性は、全く無い。
書面によらない契約でなければ民法552条を適用できないと言うのなら、その根拠をソース付きで示せ。

>「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ

以上の理由により、根拠は不要。