>>919
自動的に拘るならそういうことだよ?
昔の愛人側は契約書を元に正当な請求を続けられる
しかし相続人はそうさせまいと裁判などを起こすわけよw
そこは契約が結ばれてる以上、法的には裁判でしか抗えないものだ
契約書さえ無ければ552条を根拠に裁判などをせずに以後のお心付け(笑)は無効にできるがね
しかし昔の愛人はそうさせまいと裁判などを起こす!
どっちにしても正に泥沼ww