>>981
おっしゃる通りと仮定した場合NHKは相続した受信設備の相続人特定と再設置確認が必要なわけだな
同一世帯での世帯主が相続人とは限らないし、再設置したかどうかも証明できない
また、NHKが憶測で新世帯主に対して請求する暴挙(ありえないが)に出た場合は該当しない旨伝えるだけだな
後は訴状が届いてから(これもあり得ないが)現状確認して該当する可能性があれば完全に対象外にするだけの話になるな

離婚BBAと同様机上の空論になるが絶対的にNHK側の不利(詰んでる)が推測できる
死亡後債務なしの状態にして放置が最強だな
ありがとう