0985名無しさんといっしょ垢版2017/08/22(火) 23:25:13.92ID:W4priPiH >>984 そこは裁判所がどう判断するかですが、死亡により解約をしていなかった場合、設置されていたと見なされる可能性はあります。裁判は証拠の出し合いなので、事前に受信設備が無い意思を示していない事を付かれると、不利になる可能性はあります。 また、相続云々関係なく、同じ箇所で受信設備があれば厳しいです。 例の未契約が負けた裁判も、実際の設置者が誰かまでは分からないはずなのに、その家屋にTVがある事が分かった事により負けています。