>>984
そこは裁判所がどう判断するかですが、死亡により解約をしていなかった場合、設置されていたと見なされる可能性はあります。裁判は証拠の出し合いなので、事前に受信設備が無い意思を示していない事を付かれると、不利になる可能性はあります。
また、相続云々関係なく、同じ箇所で受信設備があれば厳しいです。
例の未契約が負けた裁判も、実際の設置者が誰かまでは分からないはずなのに、その家屋にTVがある事が分かった事により負けています。