「 受信料は、”視聴の対価”ではありません。  公平な負担金、特殊な負担金です。 」
と、NHKは、常々言っているものの、
「受信料は対価に類するもの」ということで消費税はしっかりみなさまから取りまして納税しています。

しかし、それは「類するもの」であって、あくまで、視聴の対価ではないので、受信設備を「設置」した者は見る見ないに関わらず、契約してカネ払えバカヤロー。by NHK