普通に考えて、NHKを見れない状態に自分の意志で設置したならば
NHKと契約したくないからそうした訳で、なんでそれを「見られる状態にすることができるから」契約しなくちゃならないん?
だったら最初からNHKを見れないテレビを作るか、スクランブルをかけて契約しないと見る事ができなくするとかって選択肢がないと
NHK以外を見たければNHKと契約しなくちゃならない訳で
それって民法のものは俺のものって感じじゃん?
有無を言わさずテレビは俺(NHK)のものじゃぁやっぱり納得いかんよねぇ?契約は義務って言葉からしてそれって契約っつーの?状態だし