>>366
普通、警官が「事件性」という言葉を使うときは刑事事件のことだけど、
「警官が現場で証拠映像を見て判断した結果、消しなさいという」、「事件性が無さそうだから消させる」という文脈では
民事事件のことも含めた広い意味と捉えざるをえない
だって、集金人が犯罪者として逮捕されなくても、住民とNHKとの間で契約トラブルの民事裁判に発展する可能性があるでしょ
そして、民事裁判をやってこの動画を証拠として提出したとしてもNHK側が勝つに決まっているから
この動画をこの世に残しておく意味はないと警官が最終判断を下すということ

例えば、「集金人の間違った説明に基づいて契約させられたので契約は無効」という民事裁判の証拠として動画が提出されるとき、
その動画が証拠として意味があるものかどうかをお巡りさんが現場で瞬時に判断できますか?そもそも判断する権限がありますか?ってこと
そして、「消去」という不可逆的な方法で動画をこの世から抹消させるよう住民に命令する権限がありますか?ってこと