>>438
だけど裁判官には「不当利得返還請求」とは認められなかったって事じゃん。
契約無しで受信料支払い請求したけど棄却されて、契約締結の後に受信料を支払う命令が下されているのと一緒。
契約無しの受信料請求が認められたわけじゃないからな。