途中で送信しちまったw

> 第3 当裁判所の判断
>  1 争点(1) ・・・
>   (1) 「被告の放送を受信することの出来る受信設備」該当性について
>      前提(1)ア(イ)のとおり,本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能して
>      いれば被告の放送を受信できるものであるから「協会の放送を受信すること
>      できる受信設備」にがいとうするものである。
>

対象をワンセグで切るから受信契約の必要ありだと言われるんだよ
何度同じことを言われれば気が済むんだ?w