>>829
違うww それも判断済みw

>      前提(1)ア(イ)のとおり,本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能して
>      いれば被告の放送を受信できるものであるから「協会の放送を受信することの
>      できる受信設備」に該当するものである。

『本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能していれば被告の放送を受信できるものである』

それを設置したかどうかの判断が分かれて判決が「契約しなくていい」となっただけ
こんな判決文さえちゃんと読めないならもうヤメトケ