>>826
ちがうでしょ、日本語理解する能力ないの?

ワンセグ機器は「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するが、
原告はそのワンセグ機器を携帯しているだけで設置したわけではないから、
原告は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」には該当しない。
よって、原告は受信契約の必要がない。

以上