>>841
大橋が勝ったのは設置に関する解釈を拡大してもらったからだぞ
その時点でさえワンセグ携帯そのものは受信契約の必要がある筈だと双方で確定してる
その条文説明だけは終わったよね

さて、
その後のワンセグ裁判では2件ともその点までを覆して認めなかったというだけの話になる
大橋の件が上告されてるのは認めるが、その後の同様ケースの経緯から判断してるまでだよ

新たに契約しろって言うのと解約を認めろってのは若干事情が異なるって判断されてるのまではOKなんだよね??
そこがわからないとこの先何か説明してもお互いトンチンカンになるだけ