>>637
放送法は「しなければならない」が「罰則がない」ということで
法律により契約を強制していませんということですね
法律に則り、契約は規約に同意して締結するという大前提ですね
放送法に但し書きがあり、放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではありませんね
しかもNHKがそれを決める訳ではありませんねw 法律で決める事ですからw
委託訪問が他人の敷地内に営業に来たら、録画録音により証拠保全し、
触法行為があれば法律に則って関係機関に通報ですね
わかります