「NHKが契約を申し込んでから2週間で契約成立」というのは、「集金人がフラっと訪問した非契約者の家で、『はい。いま受信契約を申し込みましたから』と一方的に言い放ったら2週間で成立する」という意味じゃないよ。

BSのテロップ消しするためにで自分からNHKに住所氏名などを送付してテロップを消させてBSみてる記録をバッチリ残してるのに、NHKからの契約要請に応じなかった世帯に対し、
NHKが「内容証明」を送付して契約要請してから、だいたい2週間後くらいをメドに契約が成立していたとみなすという高裁判決がでた、というだけの話。
同じケースのBSテロ消し裁判でも、判決によっては契約成立の時期は、「裁判所の判決をもって成立」としたケースもあって判決が割れてるので、今回の最高裁判決では、どちらの高裁判断が正しいかの決着がつくということ。
(「テレビ設置したら受信契約の義務がある」自体が違憲とされる可能性は100%ないよw)