今回最高裁で審理される直接の事件の下級審である東京高裁の裁決(難波判決)は、BSのテロップを消すために自分からNHKに連絡して個人情報とBCAS番号をNHKに提出した人が対象。
被告がNHKにテロ消しを申し込んだ時点でテレビを設置してあることは確定してるんだから、そこから契約成立と判断してもよかったんだが、
判決は「受信設備設置で即契約成立とみなす」とはせず、「(テロップ消しの連絡を受けたNHKが)被告に契約を申し込んでから2週間後」という判断だった。

で、この「NHKが契約を申し込んで」という表現が憶測を読んで、中には集金人がインタフォン越しにでも一方的に『NHKです。受信契約お願いしまーす』と叫べば、そこから2週間で契約が成立する」だとか、
>>788のように、「ハガキ一枚送付すれば契約を申し込んだことになる」だとかのデマを飛ばして集金人の営業活動が有利に進められるようにしようと印象操作をする輩がいるが、常識的に考えてそんなことはあり得ない。

実態は、NHK本体から「テロップ消し申請を受けた」という情報を受けた集金人が、なんども通常の訪問繰り返して契約締結をもとめたが、応じられなかったので、
最終的にNHK本体が、訴訟提起を前提にした「内容証明」などの「記録が残る正式文書」を用い、契約締結要求の「最後通牒」を送付し、被告がそれを受け取った記録に明記された日付から数えて2週間後と考えるのが順当だろう。

送付した記録が残らない普通郵便の「ハガキ」などが民事訴訟提起のキッカケに使われることなどあり得ないし、裁判官もハガキ一枚(笑)を基点に契約成立の時期を逆算して判決を出すことなども不可能。

(ちなみに難波判決で「NHKが契約を申し込んでから2週間後」の「契約を申し込んだ」手段は、「内容証明郵便」であると、立花孝志も解説していたが、立花の動画のアーカイブは全く未整理でタグづけなど
されていないので、その動画を即時に探しだすのは困難なので、これは参考情報)