>>882
なるほど
相手もよほど争いごとが好きそうな連中のようだから正攻法で真正面からぶつかるのも手だな
すでに地裁判決が出ているんだが放送法64条違反、および185条に該当なのでこれを利用しよう

>第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
>二 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

>第185条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
>一 第20条第一項から第三項まで及び第65条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

大ざっぱにいうと受信契約の開始日はテレビを設置した日から、と定められているわけ
それを総務省の許可なく、いち集金人ごときが「今日から契約してくれれば今までの分はチャラにしますから」等と勝手に決めてはいけないという内容だ
そういう勝手なことやったら100万円以下の罰金だぞゴルァ!とも定められているんだな

これを踏まえ、以下のように反論する

「契約すれと言うならしてやる
 ただし、放送法に則り、契約開始日はテレビを設置した日からにする
 それがいつなのかはお前らで調べろ
 俺はいつなのか忘れたが、少なくとも今日じゃないことは確かだ」

または

「今日から契約してくれれば今までの分はチャラにしますから」を向こうに言わせてあえて違法な契約を締結するところまでを隠し撮りする
その後、64条違反&185条該当だ、これは犯罪行為だ、証拠もある、裁判しよか?というパターンもおk