>>889
>二 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

これ肝心
ようは「総務大臣の許可なく、いち集金人ごときが無断で 免 除 しちゃダメ」とはっきり書かれてる
つまり「今日から契約してくれれば今までの分はチャラにしますから」は違法行為
じゃあ違法にならず、無断免除ともみなされない合法的な契約は?
と考えたら規約に基づいて「テレビを設置した日が契約開始日と考えるのが合理的でしょ」というのが地裁判決だったと記憶