>>974
不退去→刑事(刑法130条)
→刑法の不退去罪適用で立件までされなくても、本当に住人が帰れと行ってるのに人の家の玄関先に居座り続けてるなら、警察は対応せざるを得ない。(発端が「受信契約」という民事であるかどうかなんて無関係。刑事事件の発端なんてたいてい民事のもめごと)

受信契約→民事
→テレビがあるのに受信契約してないなら警察から注意されるなんてことはあり得ない。(民事不介入)。
またテレビがあるかどうかを、(家宅捜査令があるわけでもないのにないのに)警察が確かめるなんてことも、あり得ない(民事不介入)