>>321
判明する範囲でお答えしましょう
全引用すると長すぎるので返答を質問と照らし合わせて下さい。

1 生活保護受給者は必ず生活に困窮しているが障碍者は必ずしもそうではないからです。ちょっと考えれば分かるというか経済状況の比較対照として不適当でしょう。

2 音響受信に受信契約を求めないのは放送法が根本から変わらない限り不変です。
ネット配信に受信料はあくまで後付けの付加要素でしかありません。

3 らじるらじるは受信料とは無関係の配信事業です。既に有料プランもありオンデマンドと同様の別事業扱いとなっています。
個人データを受信契約に用いることはありますが受信契約そのものとは無関係です。

4 従来VHFアンテナを撤去せずに放置している家庭は多いようですが、殆どの場合デジタル化でケーブルテレビに移行しており受信料徴収とはつかんけいです。

5 受信に関する設備投資は個人の負担だというのは総務省の指導によるものですが、そもそもの電波状態が良好でない場合、受信契約によって管轄自治体に電波調査を依頼することができます。
結果によっては電波障害を引き起こしている建造物の全額負担でケーブルテレビなどを導入する事例は多いようです。

6 経年劣化で不良が出るB-CASカードはあります。交換は自己負担金で可能です。テレビ本体が原因の場合はメーカーに修理を依頼してください。

7 電子領収書はNTTなどでも既にお馴染みとなりました。紙の領収書が必要な場合は少額の負担で可能です。

8 何用であろうとテレビチューナーは受信機と言えます。出力モニタに関するところは個別の判断が必要になる場合はあります。

9 世帯契約でのテレビの保有台数は一般的な常識の範囲内で無制限であり、ラジオは受信契約から除外されているので無関係となります。