もしも年末に受信料契約の違憲判決が出たら、判旨にもよるが解約訴訟ラッシュになるかもな。

既払い受信料の不当利得返還請求まで認められたら一般債権として過去10年分の受信料返還請求訴訟の可能性もあり得る。
BS契約でも総額20万円程度だが、定型業務で簡裁で片づく案件だから債務整理系大規模弁護士事務所の新たな収益源になるかも。