主意的請求で敗訴ってことは契約自由の原則、つまり契約義務は努力義務だってのが背景にある。
契約義務は強行法規だってことを前提にした、裁判で契約受諾の意思表示を命じる(予備的請求1)とか直接契約を命じる(東京高裁判決)とか契約成立の時期はいつか
なんてことはどうでもよくなる。
不当利得で請求するってことは、努力義務に応じない(契約しない)者に対するこれからのやり方ってこと。
予備的請求2は違憲判決を覚悟してのものだろう。
努力義務は残るから受信料制度は崩壊しないが、「契約お願いします」って笑顔の女子アナの後ろに
「契約しないと不当利得で訴えてやる」ってゴロツキがついて回ることになる。
めでたしメデタシだろww