いま争ってる最高裁って、受信機設置により受信契約が必要だという制度上の問題だろ??
もしこれが違憲であったとしても受信料制度そのものは揺るがないよ
受信料の存在意義や是非については過去に幾度も最高裁判断されてるからね
この辺の細かい違いが理解できてないと、違憲判決で受信料そのものが無くなるとか妙な事を言い出すんだろう
もちろんこれは受信契約の成立時期の判断とも齟齬がない
どっちにしろ成立時期の確定判断は出されると思うね
それに従うかはNHK自身の判断になるけどね