>>674

>その記事でも良く読めば書いてあるぞ
>問うているのは「制度」とその流れだ

だから>>673
64条1項目の解釈の違いから生じた事務的な手続きを巡る争いを入り口に、「受信料制度の合憲性」についての判断をまず示すこのになったということ。

>今更受信料の存在そのものを否定してはいない

産経の記事には、
>(1)受信料制度の合憲性
>(2)受信料の支払いは義務か
>(3)どの時点で契約が成立するのか

と書いてるんだが?(1)が読めないか? 「受信料 制 度 の合憲性」 だ。はじめから受信料制度を否定していないならこういう争点項目は立たない。

>そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず

独立しているからこそ、(2)や(3)の判断の中から(1)を導きだすなんてことにはならないんだよ。(1)は(2)や(3)からは独立した判断が最初にくだされる。
しかし、憲法判断という性質上、(1)から独立して(2)や(3)の判断内容が決められることはありえない。(1)が違憲となれば(2)と(3)は解釈したり判断したるするまでもなくなるということ。「受信料制度」そのものが違憲なんだから。
(1)が合憲となれば、そこで始めて(2)と(3)の判断の可能性が別れてくるということ。
なんか君は(3)>(2)>(1)のような入れ子構造で判決が出されると思っているようだが、流れが全く逆。憲法判断というものが根本的に分かっていない。