じゃあ俺の見方を保管用にまとめとくと、報道によると最高裁審理の争点は

(1)受信料制度の合憲性
(2)受信料の支払いは義務か
(3)どの時点で契約が成立するのか

ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて

(1)→99.99…% 合憲
(2)→90%  義務
(3)→NHKが申し込んだ時点か、判決の時点かで五分五分

といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的にNHKに与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という命題が、決定的に矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は民事訴訟しかないが、義務は義務」というだけの話だ。

ということ。