>受信契約は世帯単位だからね

世帯なんていう単位は民法上契約の主体にはなれないよ
放送法でも「設置した『者』は」となっていて世帯なんて書いてないしね。

>同居家族ならどう足掻いても無理

じゃあしつこく「名義変更」のお願いなんてしてないでとっとと同居遺族相手に民事訴訟を提起すればいい。足掻いても無理だろうけどww