>>796
>だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…

それはNHKの一方的言い分。なぜなら、弁護士は「法律的に確立された理論という訳ではない」とはっきり言っているから。

そして当たり前のことだが、

>法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、
>当然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います

という弁護士のこの発言は、別に「遺族の側から裁判等で争わなければ契約が継続していることになります」と言っているわけでもなんでもないのであった…