795 名無しさんといっしょ sage 2017/11/21(火) 00:02:25.24 ID:/G5aO4wZ
「NHKは、受信契約は世帯毎であり、受信契約関係は相続の対象となり、受信機が破棄されたのでなければ、受信契約者の死亡
によっても解除に応じないという姿勢のようですが、
法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、当
然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います」
( 村上 誠 弁護士 弁護士ドットコム)

結論 :
契約名義人が死亡すれば、名義変更はせずに放置。NHKが訴訟してくるのを待てばいい。弁護士も言うようにNHKの言い分は、法律的に確立された理論でもなんでもない。
そして、>>788で離婚BBA自身も認めてるように訴訟の確率は低い。言うまでもなく過去に契約名義人死亡のケースでNHKが訴訟をおこした例はゼロ。

そういうこと。