>>177
そもそも但し書きの文言は「放送の視聴を目的としない・・」ではなく「放送の受信を目的としない・・」だからな。
「量販店のテレビは展示目的で視聴を目的としてないから契約義務はない」というNHKの主張は解釈以前の段階で破談している。