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「 類する行為の一つ 」

第118回国会 逓信委員会 第2号
平成二年三月三十日(金曜日) 午前十時開会
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/118/1320/11803301320002a.html
○政府委員(大瀧泰郎君) 消費税の問題は大変な議論の末こういう結果となったわけで
ございまして、NHKの放送は消費税法施行令によりまして資産の譲渡等に類する行為の
一つとされておりまして、受信料が消費税の対象になったわけでございます。したがいまし
て、現に施行されている法令でこれに基づいてNHKも消費税を含めた予算を策定しておる
わけでございます。私といたしましては、この現状はやむを得ないと考えておるわけでござ
いまして、これらの問題に関しましては現行の法令に基づいているということで御理解をいただきたいと思います。
○及川一夫君 郵政大臣、行政官吏に答えさせるとああしかならないんですよ。あれを
絶対越えられない、法律があるから。しかし、法律があっても法律に注文をつけ、こうし
ようああしようというふうに言えるのは我々であり郵政大臣あるいは政務次官だと思います
よ。ですから、そういう意味で私は郵政大臣の答弁を求めたいと思います。
○国務大臣(深谷隆司君) この問題については法律的にもさまざまな角度から省内でも
議論したのでありますが、目下の結論としてはただいま局長の答弁のとおりでございます。