>>700
どういうつもりで張り付けたのか分からないけど

二条 法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡
若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

これに類する行為の一つだってことだね
つまりNHKが対価だと認めたってこと
第五号は、わざわざNHKのために付け足されたものだしね