平成26年(オ)第1130号
平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日
大法廷判決

主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,
原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者
に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると
解するのが相当である。

放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信
設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに
等しい結果となることを認めることは相当でない

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

↑いくらNHKが印象操作をしても、NHKの主張も棄却、実質的にはNHKの敗訴に終わりましたとさ。www