>>941
んなこたぁないww 

判決文では

>放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上,原告が受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで
>受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない

とはっきり書かれてる。つまり「契約の自動成立」が否定され、契約拒否者から受信料を徴収するには、NHKが裁判を経て勝訴し、裁判所に契約命令をだしてもらうことなしに契約は成立しないと確定した。
未契約者に対し、面倒くさい裁判手続きをすっとばした事務処理的な受信料徴収形態ににもっていきたいとするNHKの目論見は却下されたんだよww