判決では契約が成立した時が起点になると言っている

今現在NHKが一方的に送りつけた請求書だけでは契約成立となっていないんだから
この場合 契約が(やっと)成立したのは6日の判決日

12月6日からの受信料を請求となるんじゃないの?