>>199
いや、そこがややこしいとこで、
料金支払い命令は「テレビ設置時点」から。「契約成立時点」と「料金発生時点」が別立てという判決で、法的なロジックが今ひとつわからない。
裁判官のうちの一人が記した補足意見には「設置日に遡っての受信料請求は 法と規約の構成上正しくない」って書いてあるらしい。

※ちなみに「契約成立」と「料金発生」が別立てという判決は、今回初めてでたわけじゃなくて、4年前の高裁判決からでてる判決な。(詳しくはテンプレサイト参照)