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2 放送受信規約には,前記のとおり,受信契約を締結した者は受信設備の設置
の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項(第1の2(1)キ
(イ))がある。前記のとおり,受信料は,受信設備設置者から広く公平に徴収され
るべきものであるところ,同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項
に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,
支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成
立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,
受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり,放送法の目的に沿うも
のといえる。