後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。



よーく読むと「遅滞」に関する損害賠償ができないって書いてある
集金人の調査によって受信機の設置の未報告や虚偽は損害賠償請求や詐欺に
なる可能性がまだある
受信料は受信機の設置によって発生するがNHKはそれを把握することができない
これを勝ちのように言うけど、逆にいうと義務が発生する
義務の根拠になる受信機の設置の有無はやはり重要になることになる
お手紙大作戦は損害賠償請求や詐欺罪を立証する根拠になる

てことでやっぱり俺の勝ちだったなwwwwwwwwwwww