>>453

原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設
備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが

ここが抜けてるよ

>受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
>を受信設備設置後速やかに履行しないこと

「速やかに履行しないこと」
未報告や虚偽も含まれているんだよなぁ・・・w
残念w