0524名無しさんといっしょ
2017/12/08(金) 22:32:33.05ID:dmwv1D4t受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,こ
れを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難である
ちゃんと通知しろよ
最高裁がそう言ってるから