通常は,受信設備設置者が原告に対し
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,こ
れを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである


受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難である


ちゃんと通知しろよ
最高裁がそう言ってるから