今回は恐らくテロ消しで連絡した事により明らかに設置日がNHKに知られた者が
契約は努力義務で契約自由の原則であり違憲であるとした観点で上告棄却が出た

これは民事裁判だから、別な論点で契約を承諾せず、最高裁の判決を仰ぐ事は可能だよね
NHKの不祥事の実態だから公共の福祉にそぐわない
NHKが現代の情報機関としてそぐわない
NHKがなくても情報格差は生じず知る権利が十分に果たされていること
これらをデータとしてそろえて裁判に臨んだらどうだろうか?