NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点
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上記のように、受信設備があれば受信契約が義務付けられている以上、訴訟になったら「負ける(契約締結に至る)」のだろうか。

この点、弁護士法人・響の天辰悠(あまたつ・はるか)弁護士は7日、J-CASTニュースの取材に対し、
「審理の終結時点で受信設備を有している限り、『負ける』=契約締結に至るでしょう。審理終結の時点で受信設備がなければ、契約の主体となり得ないので意思表示が命じられることはありません」と回答した。

今回の判決をうけ、NHK側は今後、どんどん訴訟を起こしていくのか。天辰弁護士は、次のように見解を示す。

「対象世帯が膨大であると考えられること、訴訟を起こすにはコストがかかること(そしてその費用も受信料が財源になる)、審理終結時までに受信設備の利用を廃止されれば結局は受信契約締結という目的が達せられず、イタチごっこの可能性も有り得ることから、
全件訴訟に踏み切るのは難しいのではと考えます。ただ、NHK側としてはこの判決はいわゆるお墨付きとなるわけですから、対象世帯への呼びかけにあたり、より強気な姿勢で臨むことになるのではと予想されます」




万一訴えられても、判決でる直前までにテレビ捨てれば裁判所は契約成立を命じようがないってよw