>>722
受信契約が成立したら、判決ではNHKの放送受信規約にもとづき、「受信設備の設置の月以降の分」の受信料を支払わなければならないとした。

 いつ「受信設備が設置」されたかを判断するには、「基本的には本人の申告により、そのほか受信設備の機種や製造番号から購入時期を推認、認定していくと考えられます」(天辰弁護士)という。