「テレビ20年前設置なら、さかのぼって受信料」。しかし「期間は視聴者の申告を基準」
朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASKD75J6YKD7UCVL01D.html

契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長は、「例えば20年前から設置していますという申告があれば公平負担の観点から払って頂くことになる」との原則を説明。
一方で「基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結する」とし、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。