0915名無しさんといっしょ垢版2017/12/11(月) 20:53:23.00ID:oggzaTkt そういえばふと思ったんだが 最高裁で契約締結の判決がでて、設置日から契約せよとなった場合、 契約してから延滞無く払えばいいけれど、不払いになると債務となるが、 設置日から払わない日数をカウントしたら 時効援用して5年分という理屈はなりたつのかな? 詭弁NHK信者以外の考え教えてくれ